ご挨拶

はじめまして

はじめまして。 35歳(正確には34歳9ヵ月)で自己免疫性肝炎にて入院しました。 もちろん入院時は自己免疫性肝炎という診断ではなく、急性肝炎による急性肝機能障害だったと記憶しています。

2016年3月25日金曜日

申請書類【特定医療費受給者証(申請編)】


特定医療費受給者証申請に係る書類を退院したその日に提出しました。



まず、市役所へ行き、
平成27年度(26年分)の市民税課税状況がわかる書類と住民票(世帯全員分)の2通を請求しました。難病申請に使う場合は課税状況書類が無料になるそうで、300円分の費用で済みました。


これで全ての書類が揃ったので、保健所に向かいました。(必要な書類については過去記事参照:申請書類【特定医療費受給者証(準備編)】)

保健所では、『特定医療費受給者証の交付申請をされるみなさまへ』という冊子を元に説明を受けました。制度の概要や対象者等の説明を受けましたが、大事そうだと感じたことを書いておきます。

(1)新規申請手続きについて
医療費助成の有効期間の開始日は、必要書類を申請窓口が受理した日から。(入院日や初診日に遡れない)

(2)対象者の基準について
医療費の支給認定を受けるためには、診断されただけでなく、国の定めた認定基準を満たすことが必要。(自己免疫性肝炎は中等度以上で認定)

(3)認定基準に満たないと判断された場合
指定難病認定審査会で判定され、症状の程度が一定基準を満たさない、臨床調査個人票(診断書)の記載不備があった場合、保留又は不承認となる。記載不備は再提出。軽症者判定の場合は再申請。

(4)軽症者特例について
認定基準を満たなくても、難病にかかる月の医療費総額33,330円が年3回以上ある場合は再申請を行い、承認となる(再申請が受付受理日になる)。医療機関の領収書が必要。

(5)認定までの期間
申請してから2~3ヶ月を要する。その間の医療費については一旦、医療保険制度により負担。受給者証が届いたら、自己負担額を超えた医療費については、申請窓口で償還払いの手続きができる。払い戻し請求の際には、領収書が必要になるので保管すること。

(6)自己負担額について
所得により、自己負担額が決定する。月の自己負担額が限度額を超えると窓口での支払いがなくなる。特定医療費では患者負担割合は2割になる(各健康保険での3割負担より軽減される)。

(7)医療費の請求について
特定医療費(指定難病)受給者証が交付されたら、保健所で受理日から交付されるまでに支払われた医療費の払い戻し申請ができる。払い戻し請求に必要な書類は以下の通り。
・特定医療費等請求書
・領収書(原本)
・印鑑(申請者印)
・振込先の口座番号支店名(通帳、通帳写し)
・特定医療費(指定難病)受給者証
・自己負担限度額票

(8)更新申請手続きについて
有効期限は9月30日まで。有効期間中に更新手続きを行う。その際に更新用の個人調査票が必要となり、過去6ヶ月以内の1番悪い状態の数値を記入する。それによって、軽症者と判定されることがある。

(9)支援体制について
自治体や公共施設、民間企業等で支援制度がある。詳しくは都道府県ホームページ等を参照。



たくさんのことを聞きましたが、不承認や軽症者特例についての説明が長かったです。自分で動いて申請に来ているから、その可能性もありますね。服薬によって症状が抑えられていても『軽症者』とは、何とももどかしい制度です。審査会の結果待ちですが、結果が分かれば報告します。

冊子による説明と、書類の書き方を教えてもらい、仕上げて提出するまで1時間弱でできました。申請書類受付書の本人控えをもらい、実家での2週間の自宅療養に入りました。

【申請に係る費用】
個人調査票(診断書)  3,240円(税込)
住民票                           300円
《合計》                    3,540円


にほんブログ村【自己免疫性肝炎】


0 件のコメント:

コメントを投稿